彼氏・彼女に脅されて別れられない?慰謝料請求される?脅迫になる言葉とは





出会いあれば別れあり。

男女の別れ、というのはトラブルもつきものです。

きれいにお別れできたらいいんですけどね。

愛憎は表裏一体といいますが、可愛さ余って憎さ100倍になってしまうからですね。

片方は別れたくない、できれば結婚したいと願っているのにもかかわらず、

相手はもうあなたのことは愛してないの。・・

だから別れたい。

もう会いたくないの・・・と言われてしまえば、

心底辛い気持ちになりますが、そこでどうしても相手の気を引きたくて

こどもっぽくなってしまう人もいたり、

精神が未熟ですと執着心から犯罪行為に走ったり、

そこまでではなくても、暴言を吐いたり、とにかくズタボロな別れ方になる人もたまにいますね。

まず、脅迫は犯罪行為にあたる可能性があります。

脅迫されても、冷静に話し合うことが大事ですね。

話し合いがきちんと終われば、相手も納得して別れてくれます。

急に消えようとしたり、相手の言い分を聞かずにLINEをブロックしたり
音信不通にするのは良くありません。

相手が成熟している人なら、それでも察してくれますが、

どうしても別れたくない!!!という思いが強すぎる人の場合、

ブロックしたりフェードアウトするのは、禁物です。

余計、火に油を注ぐことになるからですね。

たいていのことは話し合いでなんとかなります。

相手が納得するまで、きちんと向き合って、顔を見て誠実に
対応するのがベストです。

こうゆう時に逃げるのは、卑怯です。

相手も、まだ思いが伝わるかも頑張れば復縁できるかもって期待があるから
連絡してくるわけですね。

なので、もうあなたには気持ちがなくなってしまったんだ・・・
悲しいけれど、もう思いがないんだ。
これから一緒に時間をともに過ごしていく気持ちはない。

理由は、その時本心から思ったことで良いと思います。
例えば、そうゆう傲慢なところや自己中なところが嫌だった、でもいいですし、
浮気されたりDVされたなら、それを理由にしてもいいし、

なにか性格的に嫌な面があれば正直に伝えてもいいと思います。

なにも言わずにいきなり音信不通にしようとしたり、
あなたには悪いところはないんだけど・・・とか言いつつ逃げようとしたり
自分が悪いんだよ、と自分を悪者にしてみたりすると、
相手も嘘をついていると思って、きれいにさっぱり別れられません。

ごめんね、といったところで、相手は納得できずに、
本心から悪いと思ってもないくせに、ごめんねで終わらせようとするなんて
許さない、と思われます。

身の安全が心配な場合は、すぐに警察に相談しましょう。

具体的な対処法をいくつかご紹介します。

1. 証拠を集める

脅迫の内容を録音したり、スクリーンショットを
撮ったりして、証拠を集めましょう。

2. 専門家に相談する

弁護士やDV相談窓口に相談し、
専門家のアドバイスを受けましょう。

3. 別れ話を切り出す

安全が確保できたら、
別れ話を切り出しましょう。

4. 物理的に距離を置く

どうしても別れ話ができない場合は、
一時的に距離を置くことも有効です。

5. 警察に相談する

脅迫がひどい場合は、警察に相談しましょう。

脅迫罪とは、人に恐怖心を抱かせ、自分の要求を呑ませようとする犯罪です。

1. 生命・身体に対する危害

「殺すぞ」「殴るぞ」「怪我させるぞ」
「お前の家族を殺す」「子供を誘拐する」
「家を燃やす」「車に傷をつける」

2. 名誉・信用に対する危害

「不倫をバラすぞ」「会社に告発する」
「SNSで悪事を暴露する」「ネットに晒す」
「名誉毀損する」「信用を傷つける」

3. 財産に対する危害

「金を払わなければ殺す」「車を取り上げる」
「店を壊す」「会社に損害を与える」
「金を出さないと警察に通報する」

4. 自由に対する危害

「ここから出られないようにする」「監禁する」
「行動を制限する」「自由を奪う」
「どこにも行かせない」

「怖い思いをさせてやる」「後悔させてやる」
「二度と顔を見たくない」「近づくな」
「一生忘れない」「許さない」

他にも様々な言葉が脅迫罪に該当する可能性があります。

言葉の内容: 実際に危害を加える可能性があるかどうか

相手が感じる恐怖心: 実際に恐怖を感じたか

言った人の意図: 実際に危害を加える意図があったか

状況: 発言の背景や状況

脅迫罪の刑罰

脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金です。

冗談や脅し文句であっても、相手が恐怖を感じれば脅迫罪が成立する可能性があります。

実際に危害を加えるつもりはなくても、相手が恐怖を感じれば脅迫罪が成立する可能性があります。

脅迫を受けた場合は、すぐに警察に相談しましょう。

別れ話をしたら慰謝料を請求してくる人

別れ際に慰謝料請求されたら、動揺するのは当然です。
しかし、慌てて対応してしまうと、不利な状況に追い込まれる可能性もあります。

結婚していない状態で、恋人関係の場合は、別れたとしても慰謝料を払う義務はありません。

まずは落ち着いて、整理しましょう。

相手との関係性: 結婚関係、婚約関係、恋人関係、友人関係など

別れの原因: あなたに原因があるか、相手に原因があるか

相手からの請求内容: 慰謝料の金額、支払期限など

証拠: メール、LINE、写真、動画など、関係を証明するもの

1. 請求に応じる

相手が正当な理由で慰謝料請求をしている場合、支払いを拒否することはできません。

支払いを拒否すると、裁判に発展する可能性があり、
さらに高額な慰謝料を支払うことになってしまうこともあります。

2. 請求に反論する

相手が不当な理由で慰謝料請求をしている場合、
支払いを拒否することができます。証拠を揃えて、相手に反論しましょう。

3. 弁護士に相談する

慰謝料請求は、法律上の問題となります。

自分一人で対応するのは難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、あなたの状況を聞き取り、適切なアドバイスをしてくれます。

慰謝料の相場は、関係性、別れの原因、相手の精神的苦痛の程度などによって異なります。

一般的には、30万円~300万円程度と言われています。

2. 請求に反論する

相手が不当な理由で慰謝料請求をしている場合、
支払いを拒否することができます。証拠を揃えて、相手に反論しましょう。

相手が浮気をしていて、あなたが別れを切り出した

相手が暴力や暴言を振るっていた

相手があなたに経済的な負担をかけていた

3. 弁護士に相談する

慰謝料請求は、法律上の問題となります。自分一人で対応するのは難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの状況を聞き取り、適切なアドバイスをしてくれます。

弁護士費用は、相談内容や案件の難易度によって異なります。
一般的には、30分5,000円~1万円程度と言われています。

慰謝料請求は、非常にデリケートな問題です。
自分一人で解決しようとせず、周囲に相談したり、
専門家の助けを借りたりすることをおすすめします。

別れは辛い経験ですが、冷静に判断し、適切な対応をすることが大切です。











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