名誉毀損にあたる言葉とは?職場で悪口言いふらされた、侮辱罪で訴えることはできる?





名誉毀損にあたる言葉とは、人の名誉を毀損するような言葉です。

例えば、真実であるかどうかにかかわらず、
公然と人の悪事を言いふらした場合は、名誉毀損にあたる可能性があります。

名誉毀損によって被害を受けた人は、
民事上の損害賠償請求や刑事告訴をすることができます。

ありもしない噂を流されて名誉を毀損された場合、
大変な苦痛と憤りを感じられることと思います。

1. 状況の整理

噂の内容:具体的にどのような噂が流されているのか。
噂の流布方法:口頭なのか、SNSなのか、文書なのか。
噂の流布者:誰が噂を広めているのか、特定できているのか。
噂による被害:具体的な被害状況(社会的信用や人間関係への影響など)

2. 証拠の収集

噂の内容や流布状況を証明する証拠を集めましょう。

噂を聞いた人の証言
噂が書かれた文書やSNSの投稿
噂によって受けた被害を証明する資料

3. 弁護士への相談

状況と証拠を整理した上で、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、名誉毀損の成立要件を満たしているかどうかを判断し、
具体的な対応方法をアドバイスしてくれます。

警告

弁護士を通じて、噂の流布者に警告書を送ります。
警告書には、噂の内容が名誉毀損に該当すること、
今後噂を流布しないよう警告することなどを記載します。

「Aは泥棒だ」
「Bは詐欺師だ」
「Cは売春婦だ」
「Dは梅毒持ちだ」
「Eは会社のお金を使い込んだ」

これらの言葉は、いずれも人の名誉を毀損するような言葉であり、
名誉毀損にあたる可能性があります。

名誉毀損罪は親告罪ですので、
被害者本人が告訴しなければ、刑事訴追はされません。

職場で悪口を言われた場合の法的措置

職場で悪口を言われた場合、法的措置が取れる可能性があります。

民事上の措置

損害賠償請求:名誉毀損によって受けた精神的苦痛や
社会的評価の低下に対する損害賠償を請求することができます。

慰謝料請求:名誉毀損によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

差止請求:今後、悪口を言われることを禁止する差止請求をすることができます。

刑事上の措置

名誉毀損罪:公然と人の名誉を毀損した者は、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

侮辱罪:公然と人を侮辱した者は、
1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

法的措置を取る前に

法的措置を取る前に、以下の点に注意する必要があります。

証拠の収集:悪口を言われた日時、場所、内容、誰が言っていたかなどの証拠を集めておく必要があります。
会社への相談:会社に相談し、調査や対応を求めることができます。

弁護士への相談:法的措置を取る前に、弁護士に相談し、
具体的なアドバイスを受けることが重要です。

証拠を消去されないように、スクリーンショットを撮ったり、
録音したりしておくことが重要です。

悪口を言われることで、精神的な苦痛を受けることがあります。
心身のケアを怠らないようにしましょう。

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