国民年金、未納期間がある場合、そもそもいつまで払うものなの?





国民年金の保険料を納付していない期間がある場合、
将来受け取れる年金額が減額されたり、受給資格がなくなったりする可能性があります。

未納期間の影響

1. 年金額の減額

国民年金は、加入期間に応じて年金額が決まります。
未納期間があると、加入期間が短くなるため、年金額が減額されます。

2. 受給資格の喪失

国民年金は、通算で10年以上加入していないと受給資格がありません。
未納期間が長期間にわたると、受給資格を喪失する可能性があります。

3. 加給年金の減額

国民年金には、65歳から70歳までの間に一定期間保険料を納めた人に対して、
老齢基礎年金に加算される「加給年金」という制度があります。

未納期間があると、加給年金の減額や受給資格の喪失につながる可能性があります。

未納期間がある場合の対処法

1. 未納分の納付

未納期間がある場合は、できる限り早く納付することをおすすめします。
納付期限から2年以内であれば、納付書を使って納付できます。
2年を超えると追納となり、手続きが複雑になる場合があります。

2. 免除・猶予の申請

収入が少なく、保険料を納付することが困難な場合は、
免除・猶予の申請をすることができます。
免除・猶予が認められれば、保険料を納付せずに加入期間として認められる場合があります。

3. 年金事務所への相談

未納期間がある場合、将来受け取れる年金額や、
現在の状況に合った対処法について、年金事務所に相談することをおすすめします。

年金保険料の支払い義務は、原則60歳までです。

60歳以降も任意加入で保険料を支払うことができます。

  • 老齢基礎年金の受給額を増額したい場合
  • 将来、国民年金保険料を納付した期間が40年未満になる見込みで、
  • 将来の年金受給額を確保したい場合
  • 任意加入で保険料を支払うことができる期間は、65歳までです。

65歳を超えても、以下の条件に該当する場合は、引き続き国民年金に加入することができます。

  • 60歳時点で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合
  • 65歳時点で国民年金保険料を納付した期間が25年未満の場合











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