労働基準法に定められている年次有給休暇は、短期労働者の期間工にも適応されます。
この記事では、「有給について・損をしない消化方法」を紹介します。
8割以上の出勤率で半年経過=有休ゲット
有休ははたらき始めてすぐ使えるものではありません。
- はたらき始めて6か月以上経ったら
- 8割以上の出勤率だったら
という条件があります。
特に休まずシフト通りに半年出勤していれば大丈夫ということ。難しいことではありません。
初年度は10日もらえ、翌年から1日ずつ増えて11日、その翌年は12日もらえますが、2年経過すると古いものから自然消滅してしまいます。
有給休暇の使用申請をする時は、古いものから使用するのが前提。
ですがまれに担当者が新しいものから消化してしまうこともあるので、きちんと確認することをおすすめします。
上手に有休を使い切る・損をしないコツとは?
休んでいるのに普通に日給も発生するなんて、有休はありがたいもの。
労働者に保障された制度なので、堂々と使いましょう。
ただ、仕事の繁忙期などだと申請が通りにくいことがあるので、先に職場の繁忙期を上長に確認しておくとスムーズです。
使い方にも、大まかに分けて2つあります。
まとめて有休消化する
契約満了に合わせて、有休をどーんと消化する方法です。
中には2年11か月の最後の満了日に合わせて有休を使うのいう手も。
こうすると、有給休暇中にゆっくり次の引っ越し先を探したり職探しをしたり、次への準備にゆっくり時間が取れるというメリットがあります。
計画的に消化する
期間工は契約満了後は3か月の待期期間なしで失業保険が支給されるので、そんなに次の職探しを焦ってない場合もありますね。
引っ越し先も実家に戻ればいいやなど、あまりどーんと使わなくても、溜めておかなくても良いなら計画的に使っていきましょう。
これも職場の繁忙期を確認しておき、忙しい時期は避けて早め早めに申請していくと通りやすいはずです。
労使協定により、時間有給を取れる会社も
期間工を雇っている企業の多くは、時間有給が使えます。
これは有給休暇5日の範囲で、時間単位で有給を使えるというもの。
たとえば病院へお見舞いに行きたいから、午後(○時~○時まで)は休むという使い方もできるんです。
1日休まなくても用事は足せる場合にはありがたい制度です。
有給休暇は買い取ってもらえない
そもそも有給休暇はしっかり休んでリフレッシュするために存在するもの。
会社側が買い取るから働いてほしいという姿勢になってしまうと、本来の意図から外れてしまいます。
消化する以外はただ消滅するだけですので、損をしないように使ってくださいね。
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